民泊専門行政書士のブログ(行政書士渡邊正和事務所)

民泊専門の行政書士のブログです。

民泊の住民説明会について

民泊専門行政書士の渡邊です。

 

民泊を実施するには近隣住民への説明を求められます。

大阪市の特区民泊の申請の場合は、近隣住民への説明会を実施することが、大阪市条例で義務化されています。

2020年3月以前の特区民泊の申請では近隣住民への説明会実施は義務ではなかったため、一定の範囲内への住民の個別訪問を行い、不在であれば説明文章等を投函することで説明の義務を果たしたとみなして、基本的には申請することは可能でした。

当時は、最悪のケースではありますがポスティングさえもしないで虚偽の報告をして営業認定を取得して営業開始後、近隣の住民から何も説明を受けていない、民泊施設ということも知らなかった等、苦情やクレームが行政に入り、大きなトラブルになることが多発していたようで、説明会実施義務の条例改正に至ったようです。

 

弊所は、2020年3月以前からも多くの住民説明会を実施して住民の皆様の質問や要望に対して対応してきました。説明会実施は義務ではありませんでしたが求められた場合は誠実に実施する方がよいので説明会は幾度となく実施しました。

説明会実施時に論点になりやすい代表的な問題を挙げます。

  • 騒音問題
  • ゴミ問題
  • タバコ問題
  • 治安問題(外国人嫌い問題)

 

以上の4点が代表的な問題になります。

少なくとも上記の4点の問題については事前にどのような対応を実施するか、説明する回答についてある程度の方針を決めておく必要があります。

説明会開始から温度感が高く、怒号が飛ぶこともあります。不信感や不安感があるから、そのような態度になることが多いと思います。

ですので、不信感や不安感を持っている住民の方への民泊実施を納得させることはハードルが高い場合もあるかもしれないので、うーん。まあええか、みたいな感じの落としどころを見つけていくことが大切です。

そのためには、丁寧な対応が求められます。

認定取得する要件に民泊の同意を得るということは必要ないですが、一定の理解を得ることが今後の営業をスムーズにするにあたっても必要なことと思います。

 

弊所は、民泊専門の行政書士事務所として2017年以降大阪市を中心として関西一円で多くの実績があります。

迅速・丁寧な対応で問題解決致します。お気軽にお申し付けください。

行政書士渡邊正和事務所

HP https://watanabemasakazu.com