民泊専門行政書士のブログ(行政書士渡邊正和事務所)

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特区民泊の名義変更について

民泊専門の行政書士の渡邊です。

 

今回は、特区民泊の名義変更について説明します。

特区民泊の認定取得している物件の名義変更(営業者の変更)をして欲しいという相談は、非常によく頂くお問い合わせです。

過去に一度認定取得して現在も認定取得物件であるため、名義変更するだけなのであれば手続きも安易にできると考えられる方が多くいる傾向があります。

しかし、基本的には新規で認定取得時する手続きと同様になります。

そもそも、特区民泊の場合は名義変更手続きをするということが規定されていません。(旅館業法の許可の場合は、事業譲渡や引継ぎという手続きはあります。)

新規案件と同様の手続きが必要になるため、消防法令適合通知書(消防法令で民泊することに対して許可)も再度取得する必要がありますので、新たな営業主の名義で所轄消防署に対して消防法令適合通知書交付申請を行う必要があります。

既に認定取得している物件のため、過去に取得した際には設備を導入しているため新たな消防設備の導入は必要がないことが多いと思いますが、消防設備の点検が済んでいないということがあれば、消防設備士に消防点検を実施してもらい、点検時に設備に不備があれば是正して、消防署に報告する必要があります。

 

新型コロナウイルス蔓延する前に認定取得している物件であれば、実施義務がありませんでしたが、2020年4月以降は大阪市条例で近隣住民への住民説明会の実施が義務化されています。

ですので、近隣住民に対しての説明会の実施は必要になりますので、過去の営業者が民泊営業していた際の苦情が蓄積されていて、民泊営業に対しての不安感が大きくなっている可能性は十分に考えられますので、通常の説明会より丁寧な対応が求められることが考えられます。

十分に慎重に事前確認したうえで進めていくことが求められます。

是非とも、早めの段階で専門家に相談することをお勧めいたします。

 

弊所は、民泊専門の行政書士事務所として2017年以降大阪市を中心として関西一円で多くの実績があります。

迅速・丁寧な対応で問題解決致します。お気軽にお申し付けください。

行政書士渡邊正和事務所

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