民泊専門行政書士のブログ(行政書士渡邊正和事務所)

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特区民泊の施設の構造等の要件について

民泊専門行政書士の渡邊です。

 

大阪市内で特区民泊を営業許可する際に必要な施設の構造等の要件について、今回は記述します。

 

・居室の床面積は25平方メートル以上

壁芯面積で計算します。壁芯面積は、建築基準法で定められている面積で、建築基準法で定められている面積です。建築士さんが作られている建築図面で計算した面積のことです。

バルコニーはその面積から除いて計算してください。

ちなみにメーターボックスは独立して占有しているのであれば加えて問題ないですが、2部屋以上(マンションの場合、101号室と102号室のような隣同士の部屋)で共有しているようなメーターボックス、そもそも独立してメーターボックスがない場合(壁等の区画が明確に分かれていない場合)であれば、その部分は居室の面積から除いて計算する必要があります。面積がギリギリの場合は十分に確認する必要があります。

 

・出入り口及び窓は鍵をかけることができるもの

窓の鍵が故障等で機能を果たしていない場合は修理してもらう必要があります。築年数の古い長屋等の場合は鍵が故障していることが多いです。

 

・適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房設備

基本的に部屋ごとにエアコン設備は必要です。照明も要件になっているので、保健所検査までには照明機器を設置する必要があります。

 

・台所、浴室、便所及び洗面所

浴室はシャワーのみでも可です。湯舟はなくても大丈夫です。台所のシンクを洗面所とすることはできないので、独立した洗面所を設置する必要があります。ワンルームマンション等でよく設置されているような3点ユニットバスは可です。

 

・寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具又は設備及び清掃のために必要な器具

寝具はベッドもしくは布団でも可です。椅子は座椅子でも可です。調理器具は電子レンジ、コンロ等加温できるものです。清掃器具は掃除機、雑巾、ゴミ箱が必要になります。

1居室に1つ以上必要ですので、マンションなどで複数居室の場合は、その居室数に応じてそれぞれ器具が必要になります。

 

上記の要件は、保健所検査時にすべて確認されます。特に掃除機や雑巾、ゴミ箱は用意を忘れてしまうことが多いので、検査までには設置しておいた方が、検査がスムーズに行われます。

最悪のケースでは再検査になることもあるようなので(その場合は認定取得が遅れます。)十分に気をつけましょう。

 

弊所は、民泊専門の行政書士事務所として2017年以降大阪市を中心として関西一円で多くの実績があります。

迅速・丁寧な対応で問題解決致します。お気軽にお申し付けください。

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