民泊専門行政書士のブログ(行政書士渡邊正和事務所)

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特区民泊の認定取得後の手続きについて

民泊専門の行政書士の渡邊です。

今回は、特区民泊の認定取得後の手続きについて記載させて頂きます。

 

事後手続きは、変更認定変更届と2種類あります。

 

 

変更認定は事前に行う必要があります。

下記の内容の変更は変更認定の申請をする必要があります。

 

(1)事業の内容

(2)構造設備の概要(増築、減築、リフォーム、設備の追加、減少)

(3)各居室の床面積(居室の追加、減少)

(4)各居室の設備及び器具の状況(寝具の変更、調理器具の変更)

(5)清潔保持の方法

(6)提供する外国人旅客の滞在に必要な役務の内容及び当該役務を提供するための体制

(7)施設の周辺住民からの苦情及び問い合わせを受けるための連絡先

 

(2)の居室の追加、減少とは同一の共同住宅で居室数の変更ということになります。事業を拡大するためにマンションの部屋数を増やす場合がこれにあたります。

既に認定取得している居室と、同一規格の居室の追加の場合は、保健所の現地調査はありませんが、異なる規格の居室の場合は保健所の現地調査が再度行われます。

保健所に支払う手数料は、現地調査があれば1

0,500円となりますが、現地調査がない場合は2,500円となります。

なお、所轄の消防署に対しては再度消防法令適合通知書交付申請をして、検査をして消防法令適合通知書を発行する必要があります。

 

(7)に関しては、認定取得後に近隣住民から苦情窓口に連絡をしても繋がらないといったという事例があったようで、追加された項目です。

ですので、民泊の運営を外注されている場合、運営会社を変更された場合は必要な手続きとなります。

その際は、再度近隣住民に対して周知する必要があります。

 

 

変更届は、変更日から10日以内に提出する必要があります。

下記の内容は、変更届を提出する必要があります。

 

(1)認定事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2)施設の名称又は所在地の変更(地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更に限る)

(3)特定認定を受けた者の電話番号その他の連絡先

(4)施設のホームページアドレス

 

こちらの手続きは、保健所に対する手数料は必要ないです。

定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人) や、住民票の写し(個人)を添付して提出しましょう。

 

 

弊所は、民泊専門の行政書士事務所として2017年以降大阪市を中心として関西一円で多くの実績があります。

迅速・丁寧な対応で問題解決致します。お気軽にお申し付けください。

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