民泊専門行政書士のブログ(行政書士渡邊正和事務所)

民泊専門の行政書士のブログです。

用途地域について

民泊専門の行政書士の渡邊です。

今回は、用途地域についての説明させて頂きます。

そもそも用途地域とは、計画的な市街地を作るために用途に応じて分けられたエリアということです。大きく分けると、住居系、商業系、工業系に区分することができます。

民泊ができるエリアと、できないエリアがあるというこです。

営業許可取得できる必須要件である用途地域は、まず始めに必ず確認するようにしてください。

 

現在、大阪市内で旅館業、特区民泊を実施することが可能な用途地域です。

第一種住居地域(宿泊施設として供する部分の床面積が3000平方メートル以下に限ります。)

第二種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

 

※営業不可の用途地域は住居専用地域、工業地域、工業専用地域となります。

 

住宅宿泊事業では、工業地域での営業も可能です。

住居専用地域では、禁止エリアに条例で規制されていますが、幅員4メートル以上に接する住宅の敷地があれば営業可能です。(管理委託が不要な場合、いわゆる家主同居型は住居専用地域でも営業は可能です。)

 

大阪市内の用途地域の確認は、インターネットで検索することも可能です。マップナビおおさかかと検索してもらうと可能です。

 

 

弊所は、民泊専門の行政書士事務所として2017年以降大阪市を中心として関西一円で多くの実績があります。

迅速・丁寧な対応で問題解決致します。お気軽にお申し付けください。

行政書士渡邊正和事務所

HP https://watanabemasakazu.com